被相続人から学費や生活費など特別の利益を受けた相続人がいる場合、相続分算定の際にその相続人が受けた利益分を差し引くことができます。
簡単に言いますと、生前に被相続人から特別に贈与を受けた相続人がいる場合、その相続人の相続分を減らすことができます。
これが特別受益の制度です。
遺産分割や遺贈の場合と異なり、相続登記において「特別受益」という登記原因は存在しません。
つまり、特別受益の直接の効果として不動産が移転することはありません(他の相続人の持分が増加することはあります)。
なお、特別受益の制度は、未成年者が相続人となる場合の便法として(特別代理人の選任を免れるために)利用されることがあります。
本来、このような使い方は望ましくありません。
特別受益者がいる場合、通常の相続登記の添付書類に加えて、特別受益者自身が作成した「特別受益者に該当する旨の証明書(印鑑証明書付)」が必要になります。
なお、特別受益者に該当する旨の証明書は法定代理人名義で作成することも差し支えないとされておりますので、親が子供について特別受益者に該当する旨の証明書を作成し、親に単独で不動産を相続させるという方法が用いられることがあります。
特別受益がないにも関わらず便法的に特別受益証明書を用いることは望ましいことではありません。
後日子供が成人した後に罪に問われる可能性もありますので、利用にあたっては十分な注意が必要です。
特別受益者がいる場合には、特別受益者自身が納得の上で特別受益証明書を書いてもらう必要があり、手続を慎重に進める必要があります。
決して、騙して特別受益証明書を書かせたりしてはなりません。
特別受益者がいる場合の相続登記手続については、司法書士にご相談ください。