相続登記を申請するのは、不動産を取得した相続人のみです。
したがいまして、仮に複数の法定相続人が存在しても、遺産分割協議、相続分譲渡、遺言などによって一部の相続人だけが不動産を取得した場合、不動産を取得しない相続人は相続登記の申請に関与しません。
簡単にいいますと、「相続登記の申請人になる」とは、「相続登記の申請書に記名・押印をすること」と、「登記が完了した際には、返却書類及び登記識別情報の受取人になる」ことです。
以下に若干の補足をいたします。
不動産を取得した相続人が複数いる場合、その全員が相続登記の申請人となります。
相続登記の申請書には申請人各自が記名・押印をしなければなりませんが、この各自の押印というのが意外と曲者です。
申請書を訂正する場合にも全員の訂正印をもらわなければならないことになりますので、申請人が多いと結構たいへんです。
したがいまして、仮に不動産の相続人が複数いる場合には、委任状を発行し、相続人のうちの誰か一人に相続登記を委任するほうが便利です。
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