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相続財産法人(相続人不存在)と不動産の名義変更

相続財産法人への名義変更登記の申請書

相続人不存在を原因として相続財産法人への名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。

あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。

相続財産法人への名義変更登記の申請書

相続財産法人とは

民法上、相続人の存在が明らかでないとき(相続人不存在の場合)には、相続財産法人が成立することになっています。

相続財産法人というと財産自体が独立して動き出しそうな印象ですが、実際には相続財産管理人が相続財産を管理することになります。

相続財産法人への不動産の名義変更登記の特徴

相続人不存在により相続財産法人が成立した場合、不動産の名義を被相続人から相続財産法人名義に変更する登記を行います。

他の相続登記が所有権移転登記(持分移転登記)であるのに対し、相続財産法人への名義変更登記は登記名義人の氏名変更という形式で行なわれます。

相続財産法人への名義変更登記の申請人

相続財産法人への名義変更の登記は相続財産管理人が行います。

相続財産法人への名義変更登記の添付書類

相続財産管理人からの委任状
相続登記の専門家である司法書士に手続を依頼する場合に必要です。
家庭裁判所の相続財産管理人選任審判書謄本(登記原因証明情報)
相続人不存在によって相続財産法人が成立する際には相続財産管理人が必ず選任されます。言い換えますと、相続財産管理人が選任されていれば相続人不存在ということになりますので、相続財産管理人選任審判書謄本が登記原因証明情報になります。

相続財産法人への名義変更登記にかかる費用

相続財産法人への名義変更登記にかかる登録免許税

相続人不存在による相続財産法人への名義変更登記を申請する場合、不動産一つにつき1,000円の登録免許税が必要です。

相続財産法人への名義変更登記にかかる司法書士報酬

相続人不存在による相続財産法人への名義変更登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、報酬として2万1,000円が必要になります。

また、相続人調査から家庭裁判所への相続財産管理人選任申立て手続までご依頼いただく場合には、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用、相続人不存在関連費用が必要です。

登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。

相続財産法人への名義変更登記は司法書士へ

相続財産法人への名義変更登記を申請するためには、前提として家庭裁判所にて相続財産管理人選任の手続を行わなければなりません。

裁判と言えば弁護士ですが、相続財産管理人選任のような紛争性の少ない事案においては、司法書士が書類作成のお手伝いをすることが可能です。

相続財産法人への名義変更登記については、裁判手続と相続登記手続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。

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司法書士・行政書士高野和明
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