司法書士に相続登記を任せる場合、戸籍等の収集も司法書士に任せることができますが、ご自身で相続登記を行うとなれば、戸籍等もご自身で集めていただかなければなりません。
戸籍等の取得方法には、主に次の二通りがあります。
取りたい戸籍の本籍地を管轄する役場が近ければ、そこに出向いて戸籍等を発行してもらうのが一番簡単で確実です。
役場の所員に「相続登記に使用する」旨を説明すれば、気を利かせて従前の戸籍まで遡って発行してくることもあります(もちろん、通常どおりの手数料はかかります)。
取りたい戸籍の本籍地を管轄する役場が遠方の場合、もし直接出向くとすれば、交通費だけで何万円にもなってしまうことがあります。
どこの役場でも郵送による戸籍等の発行申請を認めておりますので、本籍地を管轄する役場が遠方である場合、郵送で戸籍を取り寄せることが一般的です。
郵送による戸籍等取り寄せのデメリットは、なんと言っても準備が面倒なことです。
管轄の役場を調べ、返信用封筒を準備し、郵便局で小為替を準備し、本人確認資料として運転免許証などのコピーを準備しなければなりません。
もう一つ、郵送による戸籍等取り寄せのデメリットは、余計なお金がかかることです。
郵政民営化の際、小為替発行の手数料が一枚につき10円から100円に値上がりしましたので、時には50円の小為替を買うために100円の手数料を支払うということもあります。
戸籍には、戸籍謄本(抄本)のほか、除籍謄本(抄本)や改製原戸籍謄本(抄本)があります。
除籍謄本(抄本)は、ある戸籍の構成員全員が死亡・婚姻・分籍などによって除籍され、戸籍内に構成員が存在しない状態で発行されます。
また、改製原戸籍は、法律によって戸籍の形体が変わり、戸籍が再編製された場合に、従前の戸籍を知るために発行してもらうものです。
戸籍謄本(抄本)等の記載事項については、それだけで本が一冊できてしまうくらいの多彩な種類がありますが、実際には、そんなに難しいことが書いてあるわけではありません。
相続登記においては、出生・婚姻・転籍・死亡・認知などの記載が重要になります。
当事務所では、相続登記についての無料面接相談(初回30分のみ)を行っております。
また、遺言書作成・遺産分割協議書作成・相続放棄など、相続登記以外の相続関連手続全般のご相談も承っておりますので、相続手続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。