特別縁故者への財産分与によって不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。
あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。
相続人不存在の場合、相続財産から相続債務を支払う清算の手続があります。
これが終わってもなお相続財産に残りがある場合、家庭裁判所は、被相続人の特別縁故者に相続財産の全部または一部を与えることができます。
これが一般に特別縁故者への財産分与と呼ばれています。
特別縁故者への財産分与は家庭裁判所の審判の確定によって効力が発生します。
なお、登記原因は「特別縁故者への財産分与」ではなく、「民法第958条の3の審判」となります。
特別縁故者への財産分与による名義変更の登記を申請する場合、特別縁故者が登記権利者となり、相続財産法人が登記義務者となります。
特別縁故者への財産分与の登記を申請する場合、移転する持分の固定資産評価額×1,000分の20(2%)の登録免許税が必要です。
特別縁故者への財産分与の登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続登記費用が必要です。
この他、相続人調査から家庭裁判所での手続一式ご依頼いただく場合には、別途それらの費用も必要になります。
登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。
特別縁故者への財産分与の登記は、相続に関連する登記の中でも最も複雑な部類に入ります。
不動産登記の知識だけでなく、家庭裁判所の手続に関する知識も必要になりますので、一般の方が申請するには非常に多くの時間と手間を要します。
特別縁故者への財産分与の登記は、相続登記手続及び裁判手続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
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