民法891条により、被相続人を殺害したり、被相続人の遺言書を偽造したりした者は、当該被相続人の相続についての相続権を強制的に喪失することになります。
これが相続欠格の制度です。
相続欠格の効果は法律上当然に生じますので、形に見えるものではありません。
そのため、相続欠格者が存在する場合に相続登記を申請するには、特別な手続が必要になります。
法定相続人の中に相続欠格者がいる場合、相続欠格者自身が作成した「相続欠格に該当することを証明する書面(印鑑証明書付)」が必要です。
しかし、通常、相続欠格者が証明書を発行するとは思えません。
基本的には、相続欠格者に対して「当該人物が相続欠格事由に該当することを確認する」ことを求める訴訟を起こし、この勝訴判決を添付することになるでしょう。
相続欠格がある場合の相続登記は、前述のとおり、基本的には訴訟手続が必要になります。
ある程度の訴訟手続でしたら、弁護士でなく司法書士でもお手伝いが可能です。
相続欠格が絡む相続登記は司法書士にお任せください。
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