お気に入りに追加

遠方の登記所に相続登記を申請するには?

インターネットか郵送での登記申請ができます。

平成16年以前は、相続登記も含む不動産登記申請を行うためには、管轄の登記所に出頭し、登記申請書を提出しなければなりませんでした(出頭主義)。

しかし、管轄登記所が遠方である場合に、わざわざそこに出向くとなりますと、そのために数万円の交通費(場合によっては宿泊費)が必要になってしまいます。

そこで、平成17年に不動産登記法が改正され、登記所に出頭せず、インターネットによって登記申請を行うこと(オンライン登記申請)もしくは郵送によって登記申請を行うこと(郵送登記申請)が認められました。

インターネットによる登記申請(オンライン登記申請)

インターネットを用いて登記申請を行うことが可能です。

詳細は当サイトの別ページ(オンライン登記申請って何ですか?)をご覧ください。

郵送による登記申請

郵送によって不動産登記の申請を行うことも可能です。

この場合、登記所に持参して登記申請を行う際と同様に(申請日だけは空欄にして)申請書を準備し、返信用封筒とともに書留郵便で管轄の登記所に送付することになります。

この際、返信用封筒には、本人限定受取郵便として必要な切手を貼っておかなければなりませんので、注意が必要です。

相続登記についての無料相談実施中です!!

当事務所では、相続登記についての無料面接相談(初回30分のみ)を行っております。

また、遺言書作成・遺産分割協議書作成・相続放棄など、相続登記以外の相続関連手続全般のご相談も承っておりますので、相続手続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

⇒ High Field司法書士法人・High Field行政書士事務所に相談する

無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
司法書士・行政書士高野和明
相続仙台どっとこむなら初めての相続手続でも安心!どんなことがご不安ですか?知りたい3つを今すぐ解決!
知りたい不安その1 相続手続の料金を知りたい!
知りたい不安その2 どんなスタッフが対応してくれるか知りたい!
知りたいその3 面接相談の様子が知りたい!