平成16年以前は、相続登記も含む不動産登記申請を行うためには、管轄の登記所に出頭し、登記申請書を提出しなければなりませんでした(出頭主義)。
しかし、管轄登記所が遠方である場合に、わざわざそこに出向くとなりますと、そのために数万円の交通費(場合によっては宿泊費)が必要になってしまいます。
そこで、平成17年に不動産登記法が改正され、登記所に出頭せず、インターネットによって登記申請を行うこと(オンライン登記申請)もしくは郵送によって登記申請を行うこと(郵送登記申請)が認められました。
インターネットを用いて登記申請を行うことが可能です。
詳細は当サイトの別ページ(オンライン登記申請って何ですか?)をご覧ください。
郵送によって不動産登記の申請を行うことも可能です。
この場合、登記所に持参して登記申請を行う際と同様に(申請日だけは空欄にして)申請書を準備し、返信用封筒とともに書留郵便で管轄の登記所に送付することになります。
この際、返信用封筒には、本人限定受取郵便として必要な切手を貼っておかなければなりませんので、注意が必要です。
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