遺留分減殺を原因として不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。
あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。
民法では、相続人が少なくとも取得できる相続分として遺留分を定めています。
仮に遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺留分を侵害している者に対して遺留分相当の財産を返還するように請求することができます。
これを遺留分減殺といいます。
遺留分減殺は、遺留分権利者から遺留分侵害者への一方的な意思表示によって行います。
遺留分減殺は、一度侵害された財産を戻してもらう性質を持ちます。
遺贈や相続分指定で一度自分の物となった財産を返せと言われて、簡単に応じる相続人ばかりではありません。
つまり、遺留分減殺による不動産の名義変更登記を行う場合、相続人同士が対立関係にあることが少なくありません。
この場合には、遺留分減殺による不動産の名義変更登記を行う前提として、遺留分減殺請求訴訟を起こすしかありません。
「遺留分減殺」を原因として相続登記を行う場合、遺留分権利者が登記権利者になります。
一方、遺留分を侵害していた者が登記義務者になります。
遺留分減殺を原因とする所有権移転登記を申請する場合、登録免許税は不動産の固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)になります。
遺留分減殺を原因とする所有権移転登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用及び相続登記費用が必要です。
遺留分減殺請求訴訟に関する書類作成もご依頼いただく場合には、これらの費用も必要になります。
登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。
遺留分減殺による名義変更登記を行う場合、通常は、遺留分減殺請求訴訟を起こし、そこで得た勝訴判決を得てから相続登記を行うことになると思われます。
訴訟といえば弁護士ですが、証拠が揃っている事案については、司法書士が遺留分減殺請求訴訟のお手伝いをすることもできます。
遺留分減殺による名義変更登記は、訴訟手続と相続登記手続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
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