よく聞かれる質問なのですが、書類の揃い具合・相続人の数・財産状況などによって必要な時間が異なってきますので、正確には「事案によって異なります」としか言えません。
例えば、遺産が自宅の土地・建物しかなく、相続人は配偶者だけ、戸籍も既に揃っているという事案でしたら、1週間以内に登記が完了することもあります。
他方、不動産が各地に存在しており、相続人が多数にのぼり、戸籍も最初から集めるとなれば、半年以上かかることもあります。
以下は、代表的な相続登記の流れと所要期間とまとめたものです。
なお、以下の所要期間は専門家である司法書士に相続登記一式を依頼した場合のものですので、ご自身で調べながら相続登記手続をされる際には、もっと期間を要します。
一般的に、最も時間を要するのは戸籍の収集です。
特に被相続人が高齢者の場合、婚姻によって別の戸籍を編製する他にも、戸主の交代があったり、法律の改正による戸籍の改製があったりと、戸籍が頻繁に変わる事例は少なくありません。
遠方に本籍があった場合には、その本籍地を管轄する役場から戸籍を郵送で取り寄せなければなりませんので、どうしても時間がかかってしまいます。
相続関係がはっきりしたら、不動産を誰に相続させるのかを決めます。
法定相続分での共同相続する場合には、特別に書類を作成する必要はありません。
しかし、遺産分割協議を行ったり、一部の相続人が相続分譲渡を行ったりする場合には、それらの書面を作成する必要があります。
遺産分割協議や相続分譲渡については、当事者の合意が整えばすぐに作成することができます。
また、一部の相続人が相続放棄をする場合には、相続登記の前に相続放棄の手続を済ませる必要があります。
相続放棄の手続は、事案にもよりますが戸籍が揃ってから1ヶ月程度はかかります。
必要な書類が整ったら登記所(法務局)に登記の申請を行います。
時期や登記所によっても違いがありますが、登記申請から完了までは数日~2週間程度を要します。
「餅は餅屋」ということわざがあるように、相続登記は司法書士に任せるのが一番安心で確実です。
相続登記を早く終わらせたい場合には、司法書士にお任せください。
当事務所では、相続登記についての無料面接相談(初回30分のみ)を行っております。
また、遺言書作成・遺産分割協議書作成・相続放棄など、相続登記以外の相続関連手続全般のご相談も承っておりますので、相続手続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。