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相続登記の期限はいつまで?

相続登記をする義務はなく、期限もありません。

仮に不動産の所有者が死亡しても、法律上は、不動産の名義変更・名義書換をする義務はありません。

義務がない以上、放置しておいても特に罰金などはありませんので、あえて相続登記を放置しておく方もいらっしゃいます。

それでは、相続による不動産名義変更・名義書換をしなくとも問題はないのでしょうか?

相続登記を放置することのデメリット

仮に相続登記を放置しておいた場合、次のようなデメリットがあります。

  • 不動産を売却したり、担保に提供したりできない。
  • 他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性がある。
  • 後に相続登記をしようとしても、相続登記ができなくなってしまう可能性がある。また、時間が経ってから相続登記をするほうが費用が高くなる場合が多い。

以下では、上記のデメリットについて若干の補足説明をします。

不動産を売却したり、担保に提供したりできない。

不動産を相続しても、その旨の相続登記を完了していないと、自分が不動産を相続したことを第三者に認めてもらえません。

不動産の売却や担保提供を試みても、「あなたはその不動産の所有者ではないから」と相手にされないのです。

したがいまして、不動産を売却したり、事業資金借入の際の担保に入れたりする場合には、前提として、相続登記を済ませておく必要があります。

他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性がある。

相続人が複数いる場合、各相続人が、各自の法定相続分に従って不動産の持分を相続するのが原則です。

そして、各相続人は、自分が相続した不動産の持分を自由に処分することができます。

したがって、相続人の中にお金に困った者がいる場合、その者が自分の持分を第三者に売却したり、お金を借りる際の担保にしたりする可能性があります。

「自分のところでは相続人全員で遺産分割協議を行い、自分一人が不動産を相続することが決まっているから、その点は心配ない。」と思われるかもしれませんが、残念ながらそれは誤りです。

仮に、遺産分割協議の結果、自分が不動産を単独で相続すると決まっていたとしても、その旨の相続登記をするまでに他の相続人が持分を処分した場合、その処分は基本的には有効となりますので、不動産の一部が他人に渡ってしまいます。

時間が経つと相続登記ができなくなる場合がある。

相続登記を放置している間に相続人が死亡すると、数次にわたって相続が発生し、相続人の数がネズミ算的に増大していきます。

最初は自分と自分の兄弟数名だけが相続人だったとしても、相続登記を放置している間に兄弟が死亡するとその甥や姪が相続人となり、さらに甥や姪が死亡するとその配偶者と子供が相続人になり、と枝分れしていくことになります。

相続人が数人のうちはまだしも、相続人が数十人まで増えてしまうと、全員から実印をもらう(全員で遺産分割協議を行う)ことはほぼ不可能です。

数十人全員の連絡がつけばまだ良いほうですが、もし数十人の相続人の中に行方不明者がいたり、未成年者がいたり、認知症の患者がいたりすると、不動産を誰か一人にまとめる相続登記は実質的に不可能になります。

結果として、その不動産は数十人の共有のまま、永久に放置されることになってしまうのです。

もちろん、仮に相続人が数十人になっていたとしても、相続人全員の協力が得られれば、不動産を誰か一人にまとめる相続登記は可能です。

しかし、通常数万円で済む相続登記の司法書士報酬が、数十万円という金額になってしまうことがほとんどです。

不動産に限ったことではないのですが、相続財産を有効利用するためにも、早期の名義変更を行いましょう。

相続登記はお早めに

これまでいろいろと説明しましたとおり、相続登記を放置しておくと様々なデメリットがある一方、特にメリットはありません。

「費用がかかるじゃないか」とおっしゃるかもしれませんが、いずれ相続登記をするのでしたら、費用を支払うのが早いか遅いかの違いしかありません。

当事務所は、職業柄、放置しておいたために相続登記ができなくなった事案をたくさん見てきました。

このような不幸なことを避けるためにも、相続登記は早めに行いましょう

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当事務所では、相続登記についての無料面接相談(初回30分のみ)を行っております。

また、遺言書作成・遺産分割協議書作成・相続放棄など、相続登記以外の相続関連手続全般のご相談も承っておりますので、相続手続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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司法書士・行政書士高野和明
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