建物が未登記だった場合の相続登記 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による相続登記.jp 相続による不動産の名義変更はお任せください

建物の登記が存在しない場合の相続登記はどうやるの?

未登記の不動産

建物を建てた場合、所有者は表題登記を申請しなければなりません。

この表題登記によってその建物についての登記簿が作成されます。

表題登記がなされていないと、法務局には建物の存在が認識されませんので、所有権や抵当権といった権利の登記を行うこともできません。

表題登記は所有者の義務なのですが、地方の小さな工務店や大工さんが建てた家の中には、「お金がかかるから」という理由で表題登記を行っていないものが非常に多く存在します。

未登記建物も相続される

未登記であっても建物であることに変わりはありませんので、当然に相続の対象になります。

しかし、建物に関する権利は、登記をしなければ他人に主張できません。

当然、売却することも担保に入れることもできません。

未登記建物の表題登記

未登記建物は、法務局に表題登記を申請することによって、登記された建物に変わります。

この表題登記は、土地家屋調査士という専門家が行います。

当事務所に相続登記手続をご依頼いただく場合、未登記建物については土地家屋調査士をご紹介いたします。

⇒ 司法書士高野和明事務所に相談する