相続人が被相続人に対して虐待・侮辱・著しい非行を行った場合、被相続人は、家庭裁判所に対して当該相続人から相続権を剥奪するように求めることができます。
これが相続人廃除の制度です。
遺産分割や遺贈の場合と異なり、相続登記において「相続人廃除」という登記原因は存在しません。
つまり、相続人廃除の効果として不動産が移転することはありません(他の相続人の持分が増加することはあります)。
廃除された相続人がいる場合、通常の相続登記の添付書類に加えて、相続人廃除を証明する書面が必要になります。
相続欠格と異なり、相続人の廃除は戸籍に記載されますので、戸籍謄本を提出すれば良いことになります。
相続人廃除を行うためには家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが、司法書士は書面作成を通してお手伝いをすることが可能です。
相続人廃除が絡む相続登記の事案については、司法書士にご相談ください。
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