相続登記と法定相続 : 相続による不動産の名義変更・名義書換は相続登記.jp(宮城県仙台市の司法書士・行政書士)

相続登記と法定相続

法定相続による名義変更登記の申請書

法定相続分に基づいて不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。

あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。

登 記 申 請 書

登記の目的

所有権移転

原   因

平成●●年●●月●●日相続

相 続 人

(被相続人 甲野太郎)

仙台市青葉区■■×丁目×番×号

持分▲▲  乙 野 次 郎

仙台市青葉区■■×丁目×番×号

持分▲▲  丁 野 花 子

添付書類

登記原因証明情報

住所証明書

代理権限証書

 平成●●年●●月●●日申請  仙台法務局

代 理 人

仙台市青葉区■■×丁目×番×号

司法書士  丙 野 三 郎

連絡先電話番号 ▲▲-▲▲-▲▲▲▲

課税価格

金▲▲円

登録免許税

金▲▲円

不動産の表示

(土地)

所  在  仙台市青葉区■■

地  番  ×番×

地  目  宅地

地  籍  ▲▲平方メートル

不動産の表示

(建物)

所  在  仙台市青葉区■■ ×番地×

家屋番号  ×番×

種  類  居宅

構  造  木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床 面 積  1階 ▲▲平方メートル

      2階 ▲▲平方メートル

法定相続とは

民法は、遺言や遺産分割などの特殊な事情がない場合の原則的な相続方法を定めています。

これを一般に法定相続と言います。

法定相続の際に相続人となる者を法定相続人、法定相続人の相続分を法定相続分と呼びます。

※ 法定相続人や法定相続分についての詳細は、司法書士・行政書士が運営する姉妹サイト(遺産相続ガイド.com)をご覧ください。

法定相続による登記の申請人

法定相続による登記の申請人となるのは、法定相続人です。

基本的には法定相続人全員が登記の申請人となりますが、他の相続人の協力が得られない場合には、法定相続人のうちの一人だけが申請人となることも可能です。

法定相続による登記の添付書類

固定資産課税台帳登録事項証明書
役場によって名前が違う場合がありますが、不動産の固定資産評価額を把握するために添付します。
法定相続人からの委任状
相続登記の専門家である司法書士に手続を依頼する場合に必要です。なお、家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。
法定相続人全員の住民票抄本(謄本でも可)
法定相続人全員が不動産の取得者となりますので、法定相続人全員の住民票が必要です。
戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍附票、住民票除票など
これらの書類は、法定相続人が誰であるのかを明らかにするために必要になります。必要な範囲は事案によって異なりますので、よく分からないときは専門家にご依頼いただいたほうが手間がかからず、確実です。
相続関係説明図
法定の添付書面ではありませんが、実務上は、戸籍等の還付を受けるために添付します。

法定相続による登記にかかる費用

法定相続による登記にかかる登録免許税

法定相続によって所有権移転登記を申請する場合、固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)の登録免許税が必要です。

法定相続による登記にかかる司法書士報酬

法定相続による登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用及び相続登記費用が必要です。

登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。

法定相続による名義変更登記は司法書士へ

法定相続による名義変更登記は相続登記の基本と言えますが、同じ法定相続による相続登記であっても、特別受益者がいる場合、寄与分権利者がいる場合、相続放棄をした相続人がいる場合などで手続が異なってきます。

法定相続による名義変更登記は、相続登記手続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。

⇒ 司法書士高野和明事務所に相談する