法定相続分に基づいて不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。
あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。
民法は、遺言や遺産分割などの特殊な事情がない場合の原則的な相続方法を定めています。
これを一般に法定相続と言います。
法定相続の際に相続人となる者を法定相続人、法定相続人の相続分を法定相続分と呼びます。
※ 法定相続人や法定相続分についての詳細は、司法書士・行政書士が運営する姉妹サイト(遺産相続ガイド.com)をご覧ください。
法定相続による登記の申請人となるのは、法定相続人です。
基本的には法定相続人全員が登記の申請人となりますが、他の相続人の協力が得られない場合には、法定相続人のうちの一人だけが申請人となることも可能です。
法定相続によって所有権移転登記を申請する場合、固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)の登録免許税が必要です。
法定相続による登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用及び相続登記費用が必要です。
登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。
法定相続による名義変更登記は相続登記の基本と言えますが、同じ法定相続による相続登記であっても、特別受益者がいる場合、寄与分権利者がいる場合、相続放棄をした相続人がいる場合などで手続が異なってきます。
法定相続による名義変更登記は、相続登記手続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
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