相続財産の増加や維持に関して特別に貢献した相続人がいる場合、当該相続人の相続分を算定するにあたってはその貢献を考慮する必要があります。
これが寄与分の制度です。
基本的には、相続人全員が納得の上で寄与分を定めて遺産分割協議を行うのですが、相続人全員の同意が整わない場合には、調停や審判といった裁判手続で寄与分を定めてもらうしかありません。
遺産分割や遺贈の場合と異なり、相続登記において「寄与分」や「寄与」という登記原因は存在しません。
つまり、寄与分があるからといって、その直接の効果として不動産が移転することはありません。
通常、相続人の間で寄与分を反映させた遺産分割協議を行い、そこで決まったとおりに相続登記を行うことにより、間接的に寄与分が反映された相続登記を行うことができます。
基本的に、寄与分を直接証明する書面はありません。
寄与分がある場合には、寄与分を考慮した遺産分割協議を行うことになりますので、その遺産分割協議書を添付すれば良いことになります。
寄与分がある場合の相続登記において最も重要なのは、相続人全員が納得の上で遺産分割協議を行うことです。
既に紛争になっている事案に司法書士は関与できませんが、これから遺産分割協議を行うような事案であれば、司法書士・行政書士が関係者に適切な説明を行うことにより、紛争を予防することができます。
寄与分を主張する相続人がいる場合の相続登記手続きは司法書士にご相談ください。