平成17年に施行された改正不動産登記法により、従前の取引社会で用いられていた、いわゆる「権利証(法律上は登記済証)」というものは発行されなくなりました。
その代わりに、登記識別情報を記載した書面が発行されるようになりました。
ある登記の結果、登記権利者として登記記録に記載される者(例えば、不動産の買受人=新所有者)に対してのみ発行される、当人が登記権利者であることを示す情報(パスワード)のことです。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、要は、登記権利者のみが知りうるパスワードのことです。
この登記識別情報は、登記所が、目隠しシールを貼った紙(登記識別情報通知書)を登記権利者に交付する方法によって通知をします。
重要なのは中身に書かれたパスワードですので、パスワードを盗まれてしまうと、紙の権利証が盗まれてしまったのと同じことになります。
したがいまして、登記識別情報の管理には注意を払わなければなりません。
結論から申しますと、登記識別情報は従前の権利証とほぼ同様に利用されています。
ただ、登記識別情報は、自分の気持ち次第で失効させることもできます。
ある登記識別情報通知書に記載されいてる登記識別情報が正しいかどうかは、法務局で確認の手続を取らないと分かりません。
この点、従前の権利証とは性質が違います。
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