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相続登記と遺産分割

遺産分割による名義変更登記の申請書

遺産分割を原因として不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。

あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。

遺産分割による名義変更登記の申請書

遺産分割とは

相続が発生した場合、基本的には、法定相続分に応じて各相続人が平等に遺産を取得します。

しかし、不動産や自動車などの形ある遺産については、相続人の共有にせずに誰か一人だけに相続させたほうが無用な争いを避けることができますし、後日処分する際も複雑な手続は必要ありません。

誰か一人に遺産を相続させる場合に限らず、法定相続分と異なった割合で遺産を分け合うためには、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割による名義変更登記の特徴

まだ相続登記を行っていない状態で遺産分割協議を行い、そこで決まった持分で相続登記を行う場合、登記の原因は「相続」になります。

他方、法定相続分による共有の相続登記を行った後に遺産分割協議を行い、そこで決まった持分に直す登記を行う場合、登記の原因は「遺産分割」になります。

このように、同じ遺産分割協議を行う場合であっても、法定相続分による共有の相続登記を先に終えているかどうかによって、登記原因が異なることが特徴です。

遺産分割による名義変更登記の申請人

「遺産分割」を原因として相続登記を行う場合、遺産分割協議によって不動産持分が増加する相続人が登記権利者、持分が減少する相続人が登記義務者になります。

法定相続分による相続登記と異なり、「権利者」「義務者」という概念があります。

遺産分割による名義変更登記の添付書類

固定資産課税台帳登録事項証明書
役場によって名前が違う場合がありますが、不動産の固定資産評価額を把握するために添付します。
登記権利者と登記義務者双方からの委任状
相続登記の専門家である司法書士に手続を依頼する場合に必要です。なお、家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。
登記権利者の住民票抄本(謄本でも可)
遺産分割協議によって持分が増加する相続人の住民票が必要です。
登記義務者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
遺産分割協議によって持分が減少する相続人全員の印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書(登記原因証明情報)
登記原因証明情報としての遺産分割協議書を添付します。
登記識別情報または登記済証(いわゆる権利証)
遺産分割協議によって持分が減少する相続人(登記義務者)が持分取得の登記を行った際の権利証が必要になります。

遺産分割による名義変更登記にかかる費用

遺産分割による相続登記にかかる登録免許税

遺産分割を原因とする所有権移転登記を申請する場合、移転する持分の固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)の登録免許税が必要です。

遺産分割による相続登記にかかる司法書士報酬

遺産分割を原因とする所有権移転登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用、遺産分割関連費用及び相続登記費用が必要です。

登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。

遺産分割による名義変更登記は司法書士へ

遺産分割協議がある場合、共同相続登記との前後で手続が変わってきます。

遺産分割協議書の作成や、遺産分割が絡む相続登記は司法書士にお任せください。

また、紛争性のない事案であれば、遺産分割協議において相続手続の説明をさせていただくことも可能です。

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司法書士・行政書士高野和明
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