遺産分割を原因として不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。
あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。
相続が発生した場合、基本的には、法定相続分に応じて各相続人が平等に遺産を取得します。
しかし、不動産や自動車などの形ある遺産については、相続人の共有にせずに誰か一人だけに相続させたほうが無用な争いを避けることができますし、後日処分する際も複雑な手続は必要ありません。
誰か一人に遺産を相続させる場合に限らず、法定相続分と異なった割合で遺産を分け合うためには、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
まだ相続登記を行っていない状態で遺産分割協議を行い、そこで決まった持分で相続登記を行う場合、登記の原因は「相続」になります。
他方、法定相続分による共有の相続登記を行った後に遺産分割協議を行い、そこで決まった持分に直す登記を行う場合、登記の原因は「遺産分割」になります。
このように、同じ遺産分割協議を行う場合であっても、法定相続分による共有の相続登記を先に終えているかどうかによって、登記原因が異なることが特徴です。
「遺産分割」を原因として相続登記を行う場合、遺産分割協議によって不動産持分が増加する相続人が登記権利者、持分が減少する相続人が登記義務者になります。
法定相続分による相続登記と異なり、「権利者」「義務者」という概念があります。
遺産分割を原因とする所有権移転登記を申請する場合、移転する持分の固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)の登録免許税が必要です。
遺産分割を原因とする所有権移転登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用、遺産分割関連費用及び相続登記費用が必要です。
登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議がある場合、共同相続登記との前後で手続が変わってきます。
遺産分割協議書の作成や、遺産分割が絡む相続登記は司法書士にお任せください。
また、紛争性のない事案であれば、遺産分割協議において相続手続の説明をさせていただくことも可能です。