遺言書の有無は相続登記においては非常に重要です。
遺言さえあれば簡単に相続登記を終わらせることができたのに・・・という事案は非常に多いです。
遺言があれば手続が簡単に終わるだけでなく、費用を安くあげることも可能です。
なお、遺言に記載されている内容によって相続登記も若干変わってきます。
遺言の内容が「Aには遺産の●分の×、Bには遺産の●分の▲を相続させる」というものであれば、これは相続分指定や包括遺贈として解釈されます(厳密に言いますと、相手方が相続人であるかどうかや、相続と遺贈のどちらの文言を用いているかにより、解釈が違ってきます)。
いずれにせよ、相続分指定や包括遺贈があった場合には、登記の原因は基本的には「相続」になります。
遺言の内容が「第三者Aには●●県にある不動産を遺贈する。Bには残りの遺産を相続させる」というものであれば、Aについては特定遺贈がなされています。
この場合、登記の原因は「遺贈」となり、受遺者と遺言執行者(もしくは相続人全員)が共同で登記申請を行うことになります。
遺言がある場合、通常の相続登記の添付書類に加え、遺言書の添付が必要です。
なお、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、事前に家庭裁判所の検認手続を済ませておかなければなりません。
遺言の有無、遺言の内容によって相続登記の手続が大きく変わってきます。
遺言の文言の解釈や手続の選別には専門知識が必要になりますので、遺言がある場合の相続登記は司法書士にお任せください。
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