対応可能な相続登記関連手続一覧 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による仙台・宮城の相続登記ガイド 相続による不動産の名義変更はお任せください

相続登記費用について

選べる二つの相続登記プラン

不動産の名義変更のためには、事案によって様々な相続手続が必要になりますが、基本的にはそれぞれ個別に司法書士報酬が発生します。

仙台・宮城の相続登記ガイドを運営している司法書士・行政書士高野和明事務所では、必要な手続ごとに司法書士報酬を加算していくプランをふつうの相続登記プランとしています。

他方、相続登記のために必要な手続を一律の報酬(実費は別)でまとめて承るおまかせ相続登記プランも準備しております。

まとめてお任せの「おまかせ相続登記プラン」

おまかせ相続登記プランをご利用いただいた場合、必要な手続の種類を問わず、当事務所の報酬は基本手数料15万7,500円+不動産の固定資産税評価額の0.525%とさせていただきます。

相続関係が複雑でいろいろな手続が必要になる事案については、おまかせ相続登記プランをご利用いただいたほうが安上がりになります。

おまかせ相続登記プランの報酬 基本報酬15万7,500円 + 不動産固定資産税評価額の0.525%

おまかせ相続登記プランご利用にあたっての注意事項

  • 実費は別途頂戴いたします。
  • ご依頼時に基本報酬及び必要な実費をお預かりいたします。
  • おまかせ相続登記プランに含まれるのは相続登記に必要な法律手続に限られます。
    相続税の申告、遺言書の作成などは含まれておりません。
    また、葬儀の手配、役場への死亡届なども含まれておりません。
  • 相続関係が複雑ではない事案においては、通常どおりのご依頼のほうが安上がりになる場合があります。
  • 複雑な訴訟手続が必要になる場合、受任をお断りする場合があります。

⇒ おまかせ相続登記プランを申し込む

「ふつうの相続登記プラン」の司法書士報酬と実費

ふつうの相続登記プランでご依頼いただく場合の相続登記費用は次のとおりです。

相続登記費用 基本的な相続登記費用+追加の相続手続費用

以下は、相続登記に関連する費用の一覧です。

基本的な相続登記費用

不動産の固定資産税評価額、不動産の数、戸籍の数などによって費用が異なります。

実費を除く司法書士報酬は税込みで約62,500円~となります。

含まれる手続

報酬

実費

相続登記申請代理

不動産の固定資産税評価額の0.105%(ただし最低 31,500円)

不動産の数×1,050

不動産の固定資産税評価額の0.4

※オンライン申請による軽減あり

相続関係調査(戸籍調査)

26,250円~

戸籍の取得が10通を超えた場合、1通ごとに2,625円を加算

戸籍や住民票取得1通につき

1,000円程度

登記事項証明書、公図等の取得

1通につき1,050

オンライン登記情報1通480

登記事項証明書1通700

公図1通500

固定資産課税台帳登録事項証明書(評価証明書)の取得

1通につき2,625

不動産1個につき300円(役場によって異なる場合あり)

追加の相続手続費用

基本的な相続登記費用の他、遺産分割協議や相続放棄などの相続手続が必要な場合、そのための司法書士報酬と実費が加算されます。

遺産相続手続

報酬(税込み)

実費

遺産分割協議書作成

遺産の評価額の0.105%(ただし最低 10,500円)

※非協力的な相続人がいる等、調整に困難が伴う場合には加算あり

なし

自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認申立書作成

遺言書一通につき52,500

収入印紙800

切手代数百円程度

相続分譲渡証明書の作成

譲渡する相続分の評価額の0.105%(ただし最低 10,500円)

なし

遺留分減殺請求訴訟、相続回復請求訴訟

(訴訟・執行・保全における関連書類一式作成のみ)

訴額の5.25%(ただし最低 105,000円)

※別途成功報酬として回収した金額の5.25

※遺産の額に応じて逓減あり

訴額に応じて収入印紙数千円数万円程度

切手数千円程度

相続財産管理人選任審判申立書作成

105,000

収入印紙800

切手代数千円程度

官報公告費用数千円程度

相続人捜索の公告申立書作成

52,500

収入印紙800

切手代数千円程度

官報公告費用数千円程度

特別縁故者に対する相続財産分与審判申立書作成

105,000

※別途成功報酬2.1

収入印紙800

切手代数百円程度

相続欠格証明書、特別受益証明書の作成

1通につき10,500

なし

相続放棄申述書作成

最初の1人につき52,500円、以降は1人につき21,000

申述人1人につき収入印紙950

切手代数百円程度

限定承認申述書作成

遺産の評価額の1.05%(ただし、最低21万円)

※遺産の額に応じて逓減あり

被相続人1人につき収入印紙800円程度

切手代数千円程度

必要な場合には遺産の鑑定費用

上記の他、官報公告費用や内容証明郵便の郵送料などが必要

相続登記費用はお気軽にお問い合せください。

上記は大まかな費用の一覧になりますが、費用の詳細を知りたい方は、電話・FAX・メールでお気軽にお問合せください。

その際、固定資産税の納付通知書もしくは評価証明書のご準備もお願いいたします(正確な見積りのためには必須です)。

⇒ ご相談・お問合せのページへ。

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