インターネットが発達した現在では、登記に関する情報も、目的・用途に応じて選択して取得することが認められました。
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)は登記所が発行していますので、登記所に出向いて取得するのが最も基本的な方法です。
他の登記所が管轄する不動産についての登記事項証明書も取得することができます。
この場合、一通につき1,000円の手数料がかかります(枚数が多くなる場合、一定数ごとに手数料が加算されていきます)。
法務省オンライン申請システムを利用し、管轄登記所に登記事項証明書の発行を請求する方法です。
法務省オンライン申請システムを通して請求した登記事項証明書は、郵送でご自宅に届きます。
この場合、手数料が一通につき700円(枚数が多くなる場合、一定数ごとに手数料が加算されるのは同様)と安くなります。
ただし、パソコンにいろいろと設定をする必要があり、この設定がなかなか面倒なのが難点です。
登記所においては、登記事項証明書の他に要約書を取得することもできます。
要約書とは、登記記録のうち、現時点で有効となっている記録だけを抜き出し、現状の確認用に出力された書類です。
登記事項証明書と違い、要約書は、その不動産を管轄する登記所でなければ発行されません。
また、要約書は、どこかへの提出用としては利用できません。
あくまでも確認用に留まります。
1通につき500円の手数料がかかります。
インターネット上で登記記録が直接確認できるサービスです。
要約書と異なり、全ての情報が出力されます。
ただ、やはりどこかへ提出する書類としては利用できませんので、あくまでも登記記録の確認用です。
一通につき480円の手数料です。
コンピューター化が現在のように進行する前は、不動産登記に関する情報は、全て紙による登記簿によって管理されていました。
現在はコンピューター化が進行し、不動産登記に関する情報は全てコンピューターの記録(登記記録)によって管理されています。
本来は登記記録と呼ぶことが正しいのですが、一般的には、従前の慣習を踏襲して登記簿と呼ばれることが多いようです。
それに伴い、登記事項証明書も従前の慣習どおり登記簿謄本と呼ばれることが多いのです。
当事務所では、相続登記についての無料面接相談(初回30分のみ)を行っております。
また、遺言書作成・遺産分割協議書作成・相続放棄など、相続登記以外の相続関連手続全般のご相談も承っておりますので、相続手続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
⇒ High Field司法書士法人・High Field行政書士事務所に相談する