相続分の売買もしくは相続分の贈与を原因として不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。
あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。
法定相続人は、遺産に対する自分の相続分を他人に売却したり、贈与したりすることが可能です。
これを相続分譲渡といいます。
遺産分割協議がまとまらない場合などに利用されることがありますが、課税関係が複雑になってしまう可能性があり、利用に際しては注意が必要と言われています。
遺産分割の場合と同様、まだ相続登記を行っていない状態で相続分譲渡を行い、そこで決まった持分で相続登記を行う場合、登記の原因は「相続」になります。
他方、法定相続分による共有の相続登記を行った後に相続分譲渡を行い、そこで決まった持分に直す登記を行う場合、登記の原因は「相続分の売買」もしくは「相続分の贈与」になります。
このように、同じ相続分譲渡を行う場合であっても、法定相続分による共有の相続登記を先に終えているかどうかによって、登記原因が異なることが特徴です。
「相続分の売買」もしくは「相続分の贈与」を原因として相続登記を行う場合、相続分を譲り受ける者が登記権利者、相続分を譲渡する者が登記義務者になります。
相続分譲渡を原因とする所有権移転登記を申請する際の登録免許税の税率については、1,000分の4(0.4%)とする見解と1,000分の20(2%)とする見解があります。
実際に申請する際には法務局に確認しなければなりません。
相続分譲渡を原因とする所有権移転登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用及び相続登記費用が必要です。
登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。
実は、相続分譲渡による相続登記はあまり利用されておりません。
相続分の譲渡という概念があまり一般的でないことに加えて、税金の問題が複雑になってしまうことが理由だと思われます。
相続分譲渡による相続登記については、司法書士にご相談ください。