遺贈を原因として不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。
あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。
遺贈とは、被相続人が遺言によって遺産を贈与することです。
遺贈には「遺産の何分の何を遺贈する」という包括遺贈と「●●の不動産を遺贈する」という特定遺贈があります。
遺贈によって不動産の名義変更登記を申請する際には、包括遺贈と特定遺贈とを問わず、受遺者を登記権利者、相続人全員(もしくは遺言執行者)を登記義務者として、共同で登記申請を行うことになります。
登記原因は「遺贈」になります。
「遺贈」を原因として相続登記を行う場合、受遺者が登記権利者になります。
他方、厳密に言えば遺言者(被相続人)が登記義務者になりますが、遺言者は既に死亡しているのですから、登記申請を行うことはできません。
そこで、遺言執行者が選任されている場合には遺言執行者が、遺言執行者が選任されていない場合には法定相続人全員が実際の登記義務者として手続を行うことになります。
遺贈を原因とする所有権移転登記を申請する場合、不動産の固定資産評価額×1,000分の20(2%)の登録免許税が必要です。
ただし、受遺者が法定相続人である場合、登録免許税は不動産の固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)になります。
遺贈を原因とする所有権移転登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用及び相続登記費用が必要です。
遺言書の作成や遺言執行もご依頼いただく場合には、これらの費用も必要になります。
登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。
遺贈による名義変更登記は、遺言執行者の有無や遺言書の文言により手続が異なってきますので、法律知識が必要不可欠です。
遺贈による名義変更登記は、不動産登記と相続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
⇒ High Field司法書士法人・High Field行政書士事務所に相談する