相続登記と遺贈
遺贈による名義変更登記の申請書
遺贈を原因として不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。
あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。
登 記 申 請 書
登記の目的 |
所有権移転 |
|---|---|
原 因 |
平成●●年●●月●●日遺贈 |
権 利 者 |
仙台市青葉区■■×丁目×番×号 持分▲▲ 乙 野 次 郎 |
義 務 者 |
仙台市青葉区■■×丁目×番×号 亡 甲 野 太 郎 |
遺言執行者 |
仙台市青葉区■■×丁目×番×号 丙 野 三 郎 (遺言執行者がいる場合) |
上記相続人 |
仙台市青葉区■■×丁目×番×号 甲 野 花 子 (遺言執行者がいない場合) |
添付書類 |
登記原因証明情報 登記識別情報または登記済証 住所証明書 印鑑証明書 代理権限証書 相続証明書(遺言執行者がいない場合) |
平成●●年●●月●●日申請 仙台法務局
代 理 人 |
仙台市青葉区■■×丁目×番×号 司法書士 丙 野 三 郎 連絡先電話番号 ▲▲-▲▲-▲▲▲▲ |
|---|---|
課税価格 |
金▲▲円 |
登録免許税 |
金▲▲円 |
不動産の表示 (土地) |
所 在 仙台市青葉区■■ 地 番 ×番× 地 目 宅地 地 籍 ▲▲平方メートル |
不動産の表示 (建物) |
所 在 仙台市青葉区■■ ×番地× 家屋番号 ×番× 種 類 居宅 構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 床 面 積 1階 ▲▲平方メートル 2階 ▲▲平方メートル |
遺贈とは
遺贈とは、被相続人が遺言によって遺産を贈与することです。
遺贈には「遺産の何分の何を遺贈する」という包括遺贈と「●●の不動産を遺贈する」という特定遺贈があります。
遺贈による名義変更登記の特徴
遺贈によって不動産の名義変更登記を申請する際には、包括遺贈と特定遺贈とを問わず、受遺者を登記権利者、相続人全員(もしくは遺言執行者)を登記義務者として、共同で登記申請を行うことになります。
登記原因は「遺贈」になります。
遺贈による名義変更登記の申請人
「遺贈」を原因として相続登記を行う場合、受遺者が登記権利者になります。
他方、厳密に言えば遺言者(被相続人)が登記義務者になりますが、遺言者は既に死亡しているのですから、登記申請を行うことはできません。
そこで、遺言執行者が選任されている場合には遺言執行者が、遺言執行者が選任されていない場合には法定相続人全員が実際の登記義務者として手続を行うことになります。
遺贈による名義変更登記の添付書類
- 固定資産課税台帳登録事項証明書
- 役場によって名前が違う場合がありますが、不動産の固定資産評価額を把握するために添付します。
- 登記権利者と登記義務者双方からの委任状
- 相続登記の専門家である司法書士に手続を依頼する場合に必要です。なお、家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。
- 遺言執行者の選任を証する書面
- 遺言書によって遺言執行者が選任されている場合には遺言書と遺言者死亡が分かる戸籍、家庭裁判所によって遺言執行者が選任された場合には審判書謄本を添付します。
- 戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本など
- 遺言執行者が選任されていない場合には法定相続人全員が登記義務者となりますが、相続人が誰であるのかを証明するために戸籍が必要です。必要な範囲は事案によって異なりますので、よく分からないときは専門家にご依頼いただいたほうが手間がかからず、確実です。
- 登記権利者の住民票抄本(謄本でも可)
- 受遺者の住民票が必要です。
- 登記義務者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 遺言執行者もしくは法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。
- 遺言書および遺言者の死亡の記載がある戸籍(登記原因証明情報)
- 遺贈があることを示すために遺言書を添付し、遺言の効力発生(遺言者の死亡)を示すために戸籍を添付します。これが登記原因証明情報になります。
- 登記識別情報または登記済証(いわゆる権利証)
- 遺言者が不動産を取得した際の権利証が必要になります。
遺贈による名義変更登記にかかる費用
遺贈による相続登記にかかる登録免許税
遺贈を原因とする所有権移転登記を申請する場合、不動産の固定資産評価額×1,000分の20(2%)の登録免許税が必要です。
ただし、受遺者が法定相続人である場合、登録免許税は不動産の固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)になります。
遺贈による相続登記にかかる司法書士報酬
遺贈を原因とする所有権移転登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用及び相続登記費用が必要です。
遺言書の作成や遺言執行もご依頼いただく場合には、これらの費用も必要になります。
登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。
遺贈による名義変更登記は司法書士へ
遺贈による名義変更登記は、遺言執行者の有無や遺言書の文言により手続が異なってきますので、法律知識が必要不可欠です。
遺贈による名義変更登記は、不動産登記と相続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。


















