相続登記の必要書類は?
不動産の名義変更のために揃えるものは?
相続による不動産の名義変更を行うためには、様々な書類が必要になります。
事案によって異なりますので、詳細は、当サイトの各種相続登記手続のページをご覧ください。
ここでは、一般的に必要になるものを解説いたします。
事前調査のために必要になるもの
- 固定資産税の納付通知書
- 最も簡単に不動産の有無を把握する方法が、固定資産税の納付通知書を確認することです。不動産の有無だけでなく、登録免許税の算出に使えるほか、司法書士に登記費用も見積りを依頼する際にも使えます。
- 権利証
- 権利証がある場合、被相続人が当該不動産を所有している可能性が非常に高いです。ただ、生前に売却している可能性もありますので、登記簿で権利の状況を確認する必要があります。
- 公図
- 固定資産税の納付通知書だけ見て不動産を確認すると、非課税の私道を見落とすことがあります。特に、入り組んだ場所に不動産がある場合には、公図を確認して不動産の調査を行うことが必要です。公図は法務局で取得できます。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 前記の書類で不動産の有無を把握したら、法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の状況を確認します。少しの費用を惜しんでこの確認を怠ると、補正が必要になったり、登記が却下されたりする場合があります。
登記申請書に添付するために必要になるもの
- 登録免許税(収入印紙で納付)
- 不動産登記には登録免許税という税金が課税されますが、これは基本的には収入印紙で納付します。
- 固定資産課税台帳登録事項証明書
- 役場によって名前が違う場合がありますが、不動産の固定資産評価額を把握するために添付します。
- 委任状
- 相続登記の専門家である司法書士に手続を依頼する場合に必要です。なお、家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。
- 不動産を取得する相続人の住民票抄本(謄本でも可)
- 不動産を取得する相続人のものがあれば十分です。不動産を相続しない方の住民票は必要ありません。
- 戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍附票、住民票除票など
- これらの書類は、相続人が誰であるのかを明らかにするために必要になります。必要な範囲は事案によって異なりますので、よく分からないときは専門家にご依頼いただいたほうが手間がかからず、確実です。
- 相続関係説明図
- 法定の添付書面ではありませんが、実務上は、戸籍等の還付を受けるために添付します。
上記の他、遺産分割協議をした場合には遺産分割協議書、遺言がある場合には遺言書など、事案に応じた書面が必要になります。
詳細については、当サイトの他のページをご確認ください。
相続登記についての無料相談実施中です!!
当事務所では、相続登記についての無料面接相談(初回30分のみ)を行っております。
また、遺言書作成・遺産分割協議書作成・相続放棄など、相続登記以外の相続関連手続全般のご相談も承っておりますので、相続手続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
⇒ High Field司法書士法人・High Field行政書士事務所に相談する