死因贈与による不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。
あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。
死因贈与とは、贈与者の死亡を原因として効力を生じるという内容の条件付贈与契約です。
遺贈は遺言者が一方的に行う意思表示であるのに対して、死因贈与は、贈与者と受贈者の意思表示の合致によって成立する契約です。
死因贈与による不動産の名義変更登記は、遺贈による不動産の名義変更登記とほぼ同様の手続によって行われます。
死因贈与に関連する相続登記の最大の特徴は、始期付の所有権移転仮登記ができるということです。
これは、他の相続登記にはない特徴であると言えます。
なお、登記原因は「死因贈与」ではなく単に「贈与」となります。
死因贈与による不動産の名義変更登記を行う場合、受贈者(贈与を受ける者)が登記権利者になります。
他方、死因贈与契約の当事者は贈与者本人ですが、死因贈与の効力発生時には贈与者が既に死亡していますので、登記申請を行うことはできません。
そこで、死因贈与契約の執行者が選任されている場合には執行者が、執行者が選任されていない場合には贈与者の相続人全員が実際の登記義務者として手続を行うことになります。
死因贈与を原因とする所有権移転登記を申請する場合、不動産の固定資産評価額×1,000分の20(2%)の登録免許税が必要です。
死因贈与を原因とする所有権移転登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用及び相続登記費用が必要です。
また、相続人の承諾証明書の作成が必要な場合はその費用も必要になります。
登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。
死因贈与による名義変更登記は、死因贈与契約書が公正証書で作成されているかどうかや執行者の有無により手続が異なってきますので、法律知識が必要不可欠です。
死因贈与による名義変更登記は、不動産登記と相続の専門家である司法書士にお気軽に御相談ください。
死因贈与契約の段階で法的に不備がない契約書を作成しておくことで、死後、贈与手続が確実かつスムーズに行えます。
当事務所では死因贈与契約の際の書類作成等お手伝いできます。死因贈与契約をご検討の際は、お気軽にご相談ください。