相続が発生した場合、相続人は無条件に全てを受け入れなければならないわけではありません。
明らかに負債のほうが多い場合、相続の受け入れを拒否することもできます。
この制度が相続放棄の制度です。
遺産分割や遺贈の場合と異なり、相続登記において「相続放棄」という登記原因は存在しません。
つまり、相続放棄の効果として不動産が移転することはありません(他の相続人の持分が増加することはあります)。
相続放棄をした相続人がいる場合、通常の相続登記の添付書類に加えて、相続放棄が効力を発生したことを証明する書面(家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理証明書)が必要になります。
不動産を一人の相続人にまとめたい場合、遺産分割協議ではなく、相続放棄が利用される場合があります。
不動産の他に借金がある場合などは、遺産分割協議よりも相続放棄を利用するほうが合理的です。
司法書士は、相続登記の他、家庭裁判所での相続放棄の手続をお手伝いすることもできます。
相続放棄が絡む相続登記を行う際は司法書士にご相談ください。
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