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相続登記の種類

相続登記には様々な種類があります。

相続登記の登記原因は「相続」となるのが基本ですが、事案によっては、「遺産分割」「遺贈」などの原因になることもあります。

ここでは、登記原因が「相続」になる場合と、それ以外の場合の様々種類の相続登記を解説しています。

⇒ 相続登記(法定相続)
法定相続分による相続登記を行う場合です。
⇒ 相続登記(遺産分割)
法定相続分で相続登記を行った後に、遺産分割協議で持分を変更する場合の相続登記です。
⇒ 相続登記(遺贈)
遺贈による所有権移転登記です。
⇒ 相続登記(死因贈与)
死因贈与契約による所有権移転登記です。
⇒ 相続登記(相続分譲渡)
法定相続分で相続登記を行った後に、相続分譲渡によって持分を変更する場合の相続登記です。
⇒ 相続登記(遺留分減殺)
いったん相続登記を行った後に、遺留分減殺を原因として行う所有権移転登記です。
⇒ 相続財産法人(相続人不存在)への名義変更
相続人が存在しない場合には、不動産の所有者を相続財産法人に変更する登記を行います。
⇒ 特別縁故者への財産分与による不動産名義変更
相続人も債権者も存在せず、特別縁故者に所有権が移る登記です。

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司法書士・行政書士高野和明
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