相続登記の種類
相続登記には様々な種類があります。
相続登記の登記原因は「相続」となるのが基本ですが、事案によっては、「遺産分割」「遺贈」などの原因になることもあります。
ここでは、登記原因が「相続」になる場合と、それ以外の場合の様々種類の相続登記を解説しています。
- ⇒ 相続登記(法定相続)
- 法定相続分による相続登記を行う場合です。
- ⇒ 相続登記(遺産分割)
- 法定相続分で相続登記を行った後に、遺産分割協議で持分を変更する場合の相続登記です。
- ⇒ 相続登記(遺贈)
- 遺贈による所有権移転登記です。
- ⇒ 相続登記(死因贈与)
- 死因贈与契約による所有権移転登記です。
- ⇒ 相続登記(相続分譲渡)
- 法定相続分で相続登記を行った後に、相続分譲渡によって持分を変更する場合の相続登記です。
- ⇒ 相続登記(遺留分減殺)
- いったん相続登記を行った後に、遺留分減殺を原因として行う所有権移転登記です。
- ⇒ 相続財産法人(相続人不存在)への名義変更
- 相続人が存在しない場合には、不動産の所有者を相続財産法人に変更する登記を行います。
- ⇒ 特別縁故者への財産分与による不動産名義変更
- 相続人も債権者も存在せず、特別縁故者に所有権が移る登記です。
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