相続によって不動産の名義変更を行う場合、登記所にて登記申請を行う必要があります。
ただ、実は「登記所」という建物は存在しません。
不動産登記法や商業登記法では、法務局、地方法務局、支局、出張所を登記所と呼ぶことになっておりますので、結局は、登記所=法務局と思っていただいて差し支えありません。
相続登記は、どこの登記所に申請を行っても良いわけではありません。
不動産の所在地ごとに管轄登記所が決まっておりますので、相続登記も、その管轄登記所に申請を行わなければなりません。
したがいまして、相続登記を行う際には、管轄の登記所がどこであるのかをまず調べなければなりません。
ちなみに、近年は登記所の統廃合が進み、地方の登記所が減少しています。
法務局名 |
管轄 |
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北海道地方(札幌法務局管内) |
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東北地方(仙台法務局管内) |
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関東甲信越静地方(東京法務局管内) |
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中部地方(名古屋法務局管内) |
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関西地方(大阪法務局管内) |
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中国地方(広島法務局管内) |
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四国地方(高松法務局管内) |
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九州・沖縄地方(福岡法務局管内) |
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