鳥取県の登記所(法務局)
鳥取県で相続登記を行う際の登記所(法務局)
鳥取県内にある不動産について相続による名義変更を行う際には、当該不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に登記申請を行うことになります。
鳥取県内の各法務局と、その管轄・所在地は次のとおりです。
法務局名 |
管轄 |
所在地 |
|---|---|---|
鳥取地方法務局 |
鳥取市 |
鳥取県鳥取市東町二丁目302 |
倉吉支局 |
倉吉市 |
鳥取県倉吉市駄経寺町二丁目15 |
米子支局 |
米子市 |
鳥取県米子市旗ヶ崎二丁目10-12 |
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