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相続登記(不動産の名義変更)

相続登記はなぜ必要?

相続登記は義務ではなく、行わなくとも違法とはなりません。

しかし、相続登記を行わず、不動産の名義変更をせずに放置しておいた場合、次のような問題が発生します。

  • 故人の名義のままでは、売却したり、担保に入れたりすることができません。
  • 時間が経つにつれて相続人が死亡し、相続関係が枝分かれして複雑になっていきます。相続人が数十人まで増えてしまうと、不動産を処分することができなくなってしまいます。
  • 相続登記を放置し、相続関係が複雑になってから司法書士に依頼した場合、早めに依頼した場合よりも多くの費用がかかります。

以上のような理由から、相続登記を放置した場合にはデメリットがあります

これに対して、相続登記を放置するメリットは全くありません

相続登記は早めに済ませることをお勧めします。

相続登記の流れ

相続登記の基本的な流れは次のようになります。

  1. 戸籍を集めて相続人を調査する
  2. 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する/li>
  3. 相続登記に必要な書類を収集する
  4. 相続登記申請書を作成する
  5. 登記所(法務局)に登記申請を行う

1.戸籍を集めて相続人を調査する

相続登記を申請する前提として、戸籍を集めて相続人の調査を行う必要があります。

2.相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を取得するかを決めます。

遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書を作成し、相続人の全員が署名と捺印を行います。

3.相続登記に必要な書類を収集する

相続登記のためには、戸籍謄本や遺産分割協議書の他、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを収集する必要があります。

4.相続登記の申請書を作成する

相続登記の際には、不動産登記法が定める記載事項に従って登記申請書を作成します。

5.登記所(法務局)に登記申請を行う

収集した書類と登記申請書に登録免許税を合わせて登記所に登記申請書を提出します。

提出した書類に不備がなければ1週間程度で登記が完了し、登記識別情報(不動産の所有者だけが知るパスワード)が交付されます。

これは再発行ができませんので、大切に保管して下さい。

税抜30,000円~の相続登記サポート

手間のかかる相続登記は司法書士にお任せ!

当事務所では、お客様のご要望に応じて、プランをご用意しております。

全部を任せしたいという方も、できるところは自分でやりたいという方も、お気軽にご用命ください。

※ 実費は別途頂戴します。
※ 上記はあくまでも報酬の目安です。不動産の数、所在地、評価額、相続人の数、戸籍の数等により、報酬が加算される場合があります。

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記載ミスがあるとやり直しです。

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