相続登記は義務ではなく、行わなくとも違法とはなりません。
しかし、相続登記を行わず、不動産の名義変更をせずに放置しておいた場合、次のような問題が発生します。
以上のような理由から、相続登記を放置した場合にはデメリットがあります。
これに対して、相続登記を放置するメリットは全くありません。
相続登記は早めに済ませることをお勧めします。
相続登記の基本的な流れは次のようになります。
相続登記を申請する前提として、戸籍を集めて相続人の調査を行う必要があります。
相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を取得するかを決めます。
遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書を作成し、相続人の全員が署名と捺印を行います。
相続登記のためには、戸籍謄本や遺産分割協議書の他、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを収集する必要があります。
相続登記の際には、不動産登記法が定める記載事項に従って登記申請書を作成します。
収集した書類と登記申請書に登録免許税を合わせて登記所に登記申請書を提出します。
提出した書類に不備がなければ1週間程度で登記が完了し、登記識別情報(不動産の所有者だけが知るパスワード)が交付されます。
これは再発行ができませんので、大切に保管して下さい。
当事務所では、お客様のご要望に応じて、プランをご用意しております。
全部を任せしたいという方も、できるところは自分でやりたいという方も、お気軽にご用命ください。
※ 実費は別途頂戴します。
※ 上記はあくまでも報酬の目安です。不動産の数、所在地、評価額、相続人の数、戸籍の数等により、報酬が加算される場合があります。
不動産の相続手続を進めるためには、かなりの数の書類を集めなければなりません。
また、遺産分割協議書にはいろんな人からハンコをもらわなければなりません。
記載ミスがあるとやり直しです。
この点、当事務所に相続登記・不動産の相続をお任せいただいた場合には、ほとんど全ての書類を司法書士側で集めます。
お願いするのは、遺産分割協議書や委任状への署名捺印と、印鑑証明書の取得のみ。
ほとんど手間はかかりません。
相続手続は、始めてみなければ料金が確定しない性質を持っています。
しかし、それでは依頼するお客様は不安になってしまうでしょう。
そこで当事務所では、典型的なご依頼のパターンをまとめて、一目で分かる料金プランを作成しました。
これにより、戸籍集めから相続登記の申請までを明朗な料金でまとめてサポートできるようにしております。
また、料金プランの内容を超える場合であっても、事前に見積りをお示ししております。
「戸籍は自分で揃えたい」「遺産分割協議書は作成済み」といった場合でも対応は可能です。
できるところは自分でやってみたいという方も、お気軽にご用命ください。
※ この場合、プラン料金は適用されません。
不動産の相続は非常に手間のかかる手続です。
何らかの理由で不動産の相続手続を進めるのが難しく、High Fieldの相続登記サポートにご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
親身に対応させていただきます。