司法書士への相続登記のご依頼
相続登記のご依頼手順
相続登記.jpを運営する司法書士・行政書士高野和明事務所に相続登記をご依頼いただく際の手続の流れは以下のとおりです。
お問い合わせ
まずは電話・FAX・メールでお問い合わせをいただきます。
聞き取り・費用概算・事前準備書類のご案内
当事務所にて簡単な聞き取りをさせていただき、大まかな費用の見積りをお示しするとともに、手続のために事前にご準備いただく書類をご案内いたします。
費用のお振込み・必要書類の送付
ご依頼いただくことが決まりましたら、概算費用を当事務所にお振込みいただくとともに、ご準備いただいた事前書類をお送りいただきます。
署名捺印を要する書類の作成
当事務所にて、遺産分割協議書や登記委任状などの必要書類を作成してお渡ししますので、これらに各相続人の署名や捺印を頂戴します。
各種申請
当事務所より、法務局や裁判所への登記申請・書類提出を行います。
成果品のお渡し・不足費用のお支払い
手続終了後、登記識別情報などの成果品をお渡しいたします。
費用に不足がある場合には、先に不足費用をお支払いいただき、その後に成果品をお渡しします。
本人確認・意思確認にご協力ください。
司法書士や行政書士には、犯罪による収益の移転防止に関する法律および関連法規・会則等によって依頼人及び関係者の本人確認・意思確認の義務が課されています。
当事務所に遺産相続をご依頼いただく場合にも、相続人全員の本人確認・意思確認を行わせていただいております。
遠方の方については、本人確認書類をお送りいただく他、遺産分割協議書・特別受益証明書などの遺産の処分に関連する重要書類については、本人限定受取郵便にてやり取りをさせていただいております。
ご依頼いただく方にはを誠にお手数をおかけしますが、後日の無用な紛争を避けるためにも、厳格な本人確認及び意思確認にご協力をお願いします。
相続登記ご依頼の際の確認事項
FAXやメールにて相続登記のご依頼・無料相談や費用見積のお問い合わせをいただく際には、お名前とご連絡方法を必ず記載してください。
その他の事項についても、できる限り記載してください。
- お名前
- 連絡方法(電話番号、FAX番号、メールアドレス)
なお、携帯電話特有のアドレス(@の前に"."が2個以上続くものや、@の直前が"."であるアドレス)に対しては、メールをお送りすることができません。メール連絡をご希望でも、念のため電話番号は必ずご記入ください。 - お住まいの都道府県名
- 相続財産の内容(不動産、預金、株式、自動車、ゴルフ会員権、特許権などの別)
- 負債の内容(借金、連帯保証債務、滞納税金、未払家賃など)
- 家族関係(相続人関係)(図にしていただけると助かります)
- 相続人間での話し合いが進んでいる場合には、その経緯
- 希望される手続(相続登記の他、戸籍調査、遺産分割、相続放棄、遺言作成などの別)
プライバシーポリシー
司法書士及び行政書士には、司法書士法及び行政書士法をはじめとする法令によって守秘義務が課せられており、皆様から頂戴した個人情報は、お問い合わせに対する回答・ご依頼内容の遂行以外の目的には使用いたしません。
安心してお問い合わせください。
電話での相続登記のご依頼
電 話 : 022-713-8022
FAXでの相続登記のご依頼
FAX : 022-713-5366
メールでの相続登記のご依頼
メール : mail@souzoku-guide.com
司法書士・行政書士の遺産相続関連業務
司法書士や行政書士が受任できるのは、基本的には紛争性のない事案に限られます。
相続人間で既に争いになっている事案や、争いになることが確実な事案はお受けできません。
遺留分減殺請求訴訟や相続回復請求訴訟などの紛争性の高い事案は、基本的に弁護士にご依頼ください。
ただし、どうしても「自分で法廷に出るから、裁判所に提出する書類だけ作って欲しい」という方については、司法書士法に基づいて書類作成のお手伝いをさせていただきます。
この場合、当事務所は書類作成に留まり、法廷での弁論・審尋等の手続はご本人で対応していただく必要がありますのでご了承ください。
また、相続税の申告については税理士(もしくは税務署)にご依頼ください。ご要望があれば税理士をご紹介いたします。











